被災住宅等の再築等に係る確認申請手数料の減免取扱いを災害発生日から
次のとおり変更いたします。減免の期間は、当面令和9年3月31日の予定です。
また、新たに令和2年7月に発生した熊本水害により被災した住宅も対象とします。
| 対象建物の要件 | 1戸建ての住宅 (付属車庫等を含む。) |
| 減免の対象とする 被災区分の要件 |
床上浸水・半壊・大規模半壊・全壊 のみ対象 |
| 確認申請手数料 | 1/2を減額 (り災証明書が必要) |
| 検査申請手数料 | 1/2を減額 (り災証明書が必要) |
| 建築主の要件 | り災住居の居住者 |
(注意事項)
1.対象建物は同規模程度とする。
2.「り災証明書」に記載された被災者と申請者が同一であること。ただし、被災者と同居予定であり、住民票等で確認出来れば可とする。
(備考)
この減免措置は、平成28年4月の熊本地震、及び令和2年7月の熊本水害により被災した住宅が対象です。