被災住宅等の再築等に係る確認申請手数料の減免取扱いを平成31年3月1日より
次のとおり変更いたします。減免の期間は、当面令和3年2月28日の予定です。
また、新たに令和2年7月に発生した熊本水害により被災した住宅も対象とします。
申請の時期 |
平成30年2月28日まで の申請 |
平成 30年3月1日以降 の申請 |
平成 31年3月1日以降 の申請 |
対象建物の要件 | 1戸建て住宅 6条1項4号建築物 |
1戸建ての住宅 (付属車庫等を含む。) |
1戸建ての住宅 (付属車庫等を含む。) |
減免の対象とする 被災区分の要件 |
一部損壊以上を対象 | 半壊・大規模半壊・全壊 のみ対象 |
半壊・大規模半壊・全壊 のみ対象 |
確認申請手数料 | 1/2を減額 (り災証明書が必要) |
減免なし | 1/2を減額 (り災証明書が必要) |
検査申請手数料 | 1/2を減額 (り災証明書が必要) |
1/2を減額 (り災証明書が必要) |
1/2を減額 (り災証明書が必要) |
建築主の要件 | り災住宅の居住者 | 変更なし | 変更なし |
(注意事項)
1.検査申請書にも別途り災証明書の添付が必要です。
2.平成30年3月1日以降の検査に係る減免措置は、平成30年2月28日までに減免申請されたものが対象です。
(備考)
この減免措置は、平成28年4月の熊本地震、及び令和2年7月の熊本水害により被災した住宅が対象です。